対象:住宅・不動産トラブル
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今林 浩一郎
行政書士
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最初の合意に基づいた賃借権を確認する
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まず、1つの方法として、一度「借地が大きく線引きし直された機会に、私共のほうの借地権を若干増やしたいと要望し、地主も一旦線引きで合意した」のですから、この合意に基づいて賃借権を確定してしまうことです。
とはいえ、いきなり民事訴訟に持ち込んでも相手に警戒されるので、簡易裁判所で調停の申立をし、調停の場で相手に合意した内容で賃借権を認めさせることです。調停が成立すると調書に記載された事項は裁判上の和解と同一の効力を有します(民事調停法16条)。また、裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有しますから(民事訴訟法267条)、それは民事執行法22条7号の「確定判決と同一の効力を有するもの」に該当します。したがって、成立した調停を債務名義として債務者(賃貸人)に債権(賃借権)を執行することができます。
次に、貴方の土地が「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」であり、当該通路が唯一の通路である場合には、当該通路所有者に償金を支払って当該通路を通行することができます(民法210条ー213条・囲繞地通行権)。これはあなたの土地所有権に付随する物権的請求権であるので、権利行使に相手の合意を必要としません。ただし、支払われる償金額に関しては市場相場を参考にして交渉する必要があります。
評価・お礼
見果ての夢 さん
裁判所を利用する戦い方を具体的にアドバイスいただきありがとうございました。
そうした場合、次の契約更新時時に更新に応じてくれないのではないかとも心配になります。
最後の手段として相手にちらつかせてみたいとも思います。
ありがとうございました。考え方が大きく広がった感じです。
今林 浩一郎
参考になれば幸いです。
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見果ての夢さん (東京都/55歳/男性)
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