持分ではなく寄与の割合に応じた分与をすべきと思います。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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持分ではなく寄与の割合に応じた分与をすべきと思います。

2010/06/25 23:52
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ゆうゆうき様、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

不動産購入時にどのような経緯で土地の持分を6:4にされたのかにもよりますが、不動産の現在の価格すなわち時価から、その住宅ローン未払い残額分を差し引く方法によって、不動産の評価および取り過ぎ分の評価を行い調整を行なうのが一般的です。

今回の例ですと不動産の時価が5000万円であるなら、そこから残債務700万円を差し引いた4300万円が分与の対象となる不動産の価値となり、その4300万円の資産形成に夫婦がどのように寄与貢献したかによって財産分与の額を決め、買い取って住む奥様が取り過ぎている分を精算する事になります。

現在、専業主婦の場合であっても夫婦の協力によって婚姻期間中に形成された財産については名義のいかんに関わらず、夫婦の寄与割合を50%ずつと考えるのが普通になっています。従いまして残債務を引いた不動産評価額4300万円を半分に割った2150万円が奥様があなたに支払うべき清算的額であると考えます。

ローンについては奥様が700万円分を継続してそのまま支払う、あるいは1本に組み替えるなどして返済していくことにしたら良いと思います。

なお、夫婦どちらかの特有財産(結婚前の預貯金や相続した遺産など)から頭金の支払や繰上げ返済が払われていたり、夫婦間で別財産性を採用していた場合には別の検討が必要であると思いますので、留意してください。

北海道
行政書士
財産分与
資産形成
住宅ローン

評価・お礼

ゆうゆうき さん

共働きのため年収に割合で決めた持分が適正と思っていました。寄与度で協議していきたいと思います。早々の回答をありがとうございました。参考になりました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

妻が家を買い取り、引き続き住みたいと・・・

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/23 23:53

現在、離婚協議中です。
1.家の財産分与について
 妻が離婚後も引き続き買い取って住む場合の計算方法がわかりません。ケース1,2のどちらがあっていますか?また、妻はいずれか… [続きを読む]

ゆうゆうきさん (神奈川県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

財産分与の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/24 16:40
両要素(財産分与・慰謝料)を考慮されて金額を定めることが! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/24 07:39

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