対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
新谷 義雄
行政書士
-
住宅資金に係る税金について
- (
- 1.0
- )
:akairoさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
具体的な税務判断は避けさせて頂きますが、住宅取得等資金贈与の特例をフル活用しては如何でしょうか。
この特例制度の内容は、「平成22年度中の住宅取得のための贈与を1500万円が無税で贈与でき、暦年課税である110万円と組み合わせた場合1610万円まで贈与税がかかりません。
この制度はさらに、「相続時精算課税制度」との併用が可能ですので、1500万円+2500万円まで、非課税です。どちらを選ばれるかは、今後の贈与の必要性や、財産額、相続なども絡んできますので熟考して下さい。
相続時精算課税制度は適合用件があり、一度選択すれば以後暦年課税制度には戻れません。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
akairo さん
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
2010年に住宅を購入することになりました。
そこで、親から資金の援助を受けることになりました。どのように資金を投入していくと節税できますか?
夫の父(66歳)から1500万円援助しても… [続きを読む]
akairoさん (千葉県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A