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対象:住宅資金・住宅ローン

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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住宅資金に係る税金について

2010/06/24 00:16
(
1.0
)

:akairoさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

具体的な税務判断は避けさせて頂きますが、住宅取得等資金贈与の特例をフル活用しては如何でしょうか。

この特例制度の内容は、「平成22年度中の住宅取得のための贈与を1500万円が無税で贈与でき、暦年課税である110万円と組み合わせた場合1610万円まで贈与税がかかりません。

この制度はさらに、「相続時精算課税制度」との併用が可能ですので、1500万円+2500万円まで、非課税です。どちらを選ばれるかは、今後の贈与の必要性や、財産額、相続なども絡んできますので熟考して下さい。

相続時精算課税制度は適合用件があり、一度選択すれば以後暦年課税制度には戻れません。


FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

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税務
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住宅資金

評価・お礼

akairo さん

ご回答ありがとうございました。

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この回答の相談

住宅資金に係る税金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/06/23 21:05

2010年に住宅を購入することになりました。
そこで、親から資金の援助を受けることになりました。どのように資金を投入していくと節税できますか?

夫の父(66歳)から1500万円援助しても… [続きを読む]

akairoさん (千葉県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅取得資金にかかる税金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/24 16:26
住宅取得資金の贈与ならまとめる方が得策です。 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/24 00:54

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