対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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離婚に伴う住宅ローンの債務者変更について
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I.Sさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
財産分与により、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き受けられ、かつ債務者変更(債務引受)も可能なものとしてご説明いたします。
ご質問1:住宅ローン控除は利用可能か?
当事者が住宅ローン購入時に住宅ローンを組まれ、かつローン控除を受けておられることが条件となられますので、残念ながらご無理だと思います。
ご質問2
他機関の住宅ローンへの借換え後であればローン控除は可能か?
既に居住中の不動産の持ち分を取得することにより、住宅ローン控除を受けることはご無理だと思います。
上記税金の件は、お手数をお掛けいたしますが、念のため税務署等にご確認ください。
現在の状況では、住宅ローン部分は金融機関との契約により元夫の負債になります。そのためI.Sさんのお立場では、借換えという考え方はあり得ません。ただし、現在の住宅ローンの債務者変更の後であれば、借換えできる可能性はあると思われます。
お考えの通りまずは現在の銀行にて、住宅ローンの債務者変更と不動産の名義変更を優先されることが得策かと思われます。簡単ですがご参考になれば幸いです。
評価・お礼
I.S さん
ご回答いただきありがとうございました。考え方はよく理解できました。
西垣戸 重成
I.S 様
ご返信有難うございます。あまりお役に立てず申し訳ございませんでした。
また、機会がございましたらご利用ください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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4月に離婚をして、財産分与として3年前に購入したマンションを引き受けることになりました。
ローンは夫名義で民間銀行ミックスローン(3500万円を35年、利率は2.55%と3.31%)を組ん… [続きを読む]
I.Sさん (大阪府/41歳/女性)
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