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閲覧数順 2024年04月24日更新

宮原 裕一

宮原 裕一
税理士

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登記簿の専有面積によります。

2010/06/16 13:19
(
4.0
)

こんにちは。弥生マイスターこと税理士の宮原と申します。

不動産取得税の場合は共用部分を含みます。

しかし、所得税の住宅ローン控除においては、
残念ながら共用部分を含まない専有部分のみ、
つまり登記簿の専有面積で判定することとなります。

住宅ローン控除の取扱通達でつぎのような取り扱いとなります。
なお、文章はかみくだいて記載しています。
(区分所有する部分の床面積)
41-11
住宅ローン控除に規定する「区分所有の床面積」とは、
登記簿上表示される面積による。
なお、専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、
エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。

ちなみに、住宅ローン控除の対象となった場合は、控除を受ける最初の年は
確定申告をすることが必要で、その後は選択により年末調整で控除を受ける
ことができます。

税理士
年末調整
住宅ローン控除
確定申告

評価・お礼

おってぃ さん

ご回答ありがとうございます。
不動産取得税と住宅ローン控除の方は共有部分の扱いが違うんですね。
色々調べたのですが、減税の申告に関する記載がほとんどだったもので、本当に助かりました。

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この回答の相談

住宅ローン減税について

マネー 税金 2010/06/14 15:03

2009年3月末に新築マンションを購入しました。
登記簿上の専有面積が40平米ちょっとだったので不動産取得税がかかるもの、と思っていましたら、1年過ぎても納税通知がありませんでした。
登記され… [続きを読む]

おってぃさん (東京都/37歳/女性)

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