対象:消費者被害
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今林 浩一郎
行政書士
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準消費貸借契約が基準
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まず、誠に残念ながら、貴方は相手の主張を聞き過ぎて振り回された感があります。貴方は相手が債務弁済の実行を免れるために弁済形態を再三変更させたのをすべて受諾してしまいました。結局、最終的に合意した準消費貸借に基づき分割払いで75万円の債務を返済するという契約のみが有効に残っています。
確かに本件で相手方に詐欺罪の故意があったことを証明するのは困難であると考えますし、警察が告訴の受理を渋るのは仕方ないと思います。しかしながら、貴方に詐欺罪であるという確信があれば、事件があったことを証明するために詳細な事実を記した被害届を警察署に提出し、事件を記録として残しておくことをお勧めいたします。
次に、準消費貸借の契約書があればそれを証拠として簡易裁判所で支払督促制度を利用することを考えてみてください(支払督促自体には必ずしも証拠は必要ない)。支払督促では、仮執行宣言付支払督促の送達を受けて2週間以内に債務者が異議を申し立てないと裁判所書記官は申立により仮執行の宣言をします。ここで仮執行宣言が付された支払督促は確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法396条)から、それで強制執行に及ぶことができます。仮に相手が異議を申し立てても通常裁判に移行するだけです。
確かに資産は少なそうですが、たとえ抵当権付土地建物でも資産は残っているのですから、何らかのものは得られると思います。
評価・お礼
gonnta3 さん
早々にご回答いただきありがとうございました。
犯罪に有った事実証明の手立てが分かりません。具体的に
・建設機械そのモノがあったか事実確認。
・口座取引状況で引き落としされた事実確認
が出来ればと思うのですが、手法がわかりません。
また、支払督促の場合、分割払いの額を督促することでしょうか。契約には滞納時は一括返済とあり、その場合75万となれば通常訴訟と思っておりました。
昨日は相手方から、中古車を納める方向で検討して欲しい。代物弁済でと言ってきました。
現状は金銭の契約なので、代物弁済に当たらないと思い、回答を保留しています。
今林 浩一郎
参考にしていただければ幸いです。最後の準消費貸借契約のみ有効であることを留意してください。分割払いの場合、期限の利益を喪失すれば、全額返済義務が生じます。ですから、全額75万円に対する支払督促をしてください。
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この回答の相談
2年半前ネットで建設機械を購入する事で代金65万を払いました。しかし履行されませんでした。理由は陸送業者のミスと言うのです。その後売買契約解除を伝え、代金返済を求め… [続きを読む]
gonnta3さん (岩手県/68歳/男性)
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