対象:年金・社会保険
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中山 隆太郎
税理士
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配偶者控除・配偶者特別控除についてお答えします
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ろみ様
税理士の中山です。
ご質問の回答ですが、
1:交通費が別途支給されている場合は非課税なので年間の合計金額には含めません。
但し各種手当てと同様に渡しきりで受け取っている場合は給与に含めます。
2:年間の給与が103万以下であれば配偶者控除、141万円未満であれば配偶者特別控除が可能です。
厚生年金や雇用保険は所得控除と言って、ご主人の配偶者控除や配偶者特別控除の判定に直接関係はありません。
3:結論として年間130万円位の収入予想であれば、ご主人が年末調整のときにろみ様の収入を会社へ申告すれば配偶者特別控除が受けられます。
以上ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ろみ さん
中山様
わかりやすく回答頂き、ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、正社員(1ヶ月のうち12日ほどの勤務)です。今年からボーナスがなくなるので、年間130万円くらいになりそうなので、主人の会社の扶養になろうかと
考えています。そこで質問したいのです… [続きを読む]
ろみさん (三重県/35歳/女性)
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