所得税・住民税について
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CFPの古井です。
順に回答させていただきます。
>当年の所得税は、前年の所得で決まるという事ですが、
これは「住民税は」の間違いです。所得税の決定方法とは異なります。
所得税は「扶養控除等申告書」を提出していると、たとえば20万円で扶養親族がない場合4,670円というように、税額表で決まっています。
最終的に年金の給与収入が195万円までであれば税率5%で再計算し、過不足を精算します。これが年末調整です。
>また、住民税については、現在アルバイト代から、天引き(月額7600円)されているようなのですが、平成19年分の所得税は、来年2月〜3月に確定申告を行った後に、まとめて支払えば良いものなのでしょうか?
これについてはご質問の意味がよくわかりません。
毎月のアルバイト代が88,000円以下で、源泉されていないということでしょうか?
また、現在アルバイト代から住民税が天引きされているということですが、ご自分でそのような手続きをされたということでしょうか?
評価・お礼
JB さん
度々、失礼いたします。
所得税については、税額表を確認して、試算してみます。回答ありがとうございました。
住民税がアルバイト代から天引きされている点については、自分で何か手続きした訳ではないのですが、現在通っている学校が、3月までの勤務先であり、また現在のアルバイト先であるためかもしれません。
毎月のアルバイト代は、月によって4〜9万円と幅があるのですが、88000円を超えた月に関しても、給与明細を見る限りでは、源泉されていないようです。
上記2点については、まず当方の給与関係の担当者に確認をとろうと思います。この度は、要領を得ない質問をしてしまい、大変失礼いたしました。
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