対象:会計・経理
中山 隆太郎
税理士
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配偶者の扶養関係について
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クリン様
税理士の中山です。
配偶者特別控除の計算の元となる収入ですが、交通費は非課税となるので含まれません。
またクリン様の今年の収入が141万以上の場合ですが、
その場合ご主人は配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
ちなみに配偶者控除は一律38万の控除額ですが、配偶者特別控除は配偶者の収入により
控除額が3万~38万の間となります。
仮にクリン様の今年の収入が140万円だとすると、ご主人の受けられる控除は
配偶者特別控除となり、金額は3万円となります。
実際はこの3万に対してご主人の税率の分(5%~40%の範囲)だけ税金が安くなる計算となります。
会社の扶養の件ですが、通常会社の扶養の基準は1月1日~12月31日の配偶者の収入を基にします。
ですので、今年クリン様が134万円を超えた場合は会社の基準からは外れるおそれがあります。
その場合、月々の手当をもらっていた場合の返還などに関しては会社に確認を取っておいたほうが良いと思います。
この先1年の収入と言うのはあくまで社会保険の扶養に関してのみの基準となりますので、
誤解のないようにお願いいたします。
評価・お礼
クリン さん
大変よくわかりました。会社に確認を取ってみます。
これで疑問がなくなりました。
ありがとうございました。お礼を申しあげます。
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この回答の相談
私の収入が1,409,999円までなら主人が配偶者特別控除を受けられるということがわかりましたが、この1,409,999円は交通費も含めた金額ですよね。
私の場合6月1日から主人の扶養にはいったので、後半… [続きを読む]
クリンさん (東京都/54歳/女性)
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