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中山 隆太郎

中山 隆太郎
税理士

1 good

住宅ローン減税について

2010/06/09 12:05

okikio様

神奈川の税理士・中山です。

正確なご回答は、いつ・いくらで購入した物件をいつ・いくらで売却し、新規物件をいくらで購入したか、
また以前に売却損の控除があるようですが、以前の確定申告で特例を使用しているのか等の
詳細な状況がわかりかねますので一般的な回答をいたします。

平成22年に新たに購入した一般的な物件で住宅ローンを組んだ場合、
借入残高の1%相当が減税になります(返済期間10年以上・借入金額上限5,000万)。
控除を受けるには来年の確定申告が必要要件となります。
ローン控除自体は10年間受けることが出来、以後はサラリーマンの場合年末調整時に
ローン控除の書類を会社に提出する事により、確定申告をしなくても控除を受けることができます。

税理士
住宅ローン
年末調整
確定申告
ローン控除

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この回答の相談

こんにちは。
平成22年夏に家の買い替え(引渡し・新しい家の契約をします。)
ローンは残債が残る感じです。
上乗せをしてローンを組む予定ですが
何か控除や逆にかかってし… [続きを読む]

okikioさん (神奈川県/33歳/女性)

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