対象:住宅・不動産トラブル
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今林 浩一郎
行政書士
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区分所有法に基づく義務違反
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法律的視点からご意見申し上げます。区分所有法1条は「1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、 その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とする ことができる」と規定しています。したがって、マンションの各部屋には独立した区分所有権が成立し得ることになります。すると、民法上は各部屋の区分所有権に基づいて物権的請求権が発生し、各部屋の区分所有者は物権的請求権により他の部屋の区分所有者に対して権利行使することができます。
ところで、一階店舗の魚を焼いた煙が他の部屋に迷惑をかけ、それが受忍限度を超える場合には、他の部屋の区分所有者の区分所有権を侵害していることになり、他の部屋の区分所有者は区分所有権に基づく物権的請求権により、当該区分所有者に対し、迷惑行為の防止を請求できると考えます。
具体的には、同法6条1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関 し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定し、これを受けて同法57条1項は「区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」と規定しますから、管理法人組合又は区分所有者集会の決議により当該区分所有者に迷惑行為を止めるように請求できます。
仮に当該区分所有者が迷惑行為を止めず、他の区分所有者に対する影響が重大な場合には当該区分所有者の建物使用を禁止することができます(同法58条1項2項)。
評価・お礼
べバリー さん
法律的な観点からのアドバイス、有難う御座いました。正直、理事長さんや管理会社の担当者も頭を痛めているようです。どこまで、平和的なアプローチをしているのか、もう一度、確認をして見ます。それでも、何も改善がなされなければ、このような法的な手段に出ることも出来ると確認させていただきました。それには、費用も日数も掛かり、しかも、人間関係も悪化することになるかもしれません。だだし、暑いから窓を開けて、ダクトを通さすに煙をドアから出すというのは、やはり、相手の我侭としか判断できません。それによって、住民全体がやな思いをしながら、我慢をしなくてはならないのは可笑しい感じがしています。
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中古マンションの2階に入居して2ヶ月になりますが、先日窓を開けて寝ていたら、翌朝、魚の焼ける良い匂いがしてきました。下を見ると1階の店舗からの煙が直接ベランダに入ってきていました。外から見る… [続きを読む]
べバリーさん (千葉県/48歳/男性)
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