対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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遺族年金の受給要件をお知らせします
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ねむねむ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
元のご主人の死亡に関して、遺族厚生年金の支給を受けることが出来る遺族は
1.妻の場合は年齢に関係なく支給されます。
2.子については18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者て、婚姻していない場合です。
また、遺族基礎年金も、子のある妻と子についてと遺族厚生年金と同様の要件です。
お気の毒ですが、息子さんは成人で収入があるご様子ですので、年金を受け取れません。
支給を受けるものは、埋葬費(10万円)のみに為ります。
評価・お礼
ねむねむ さん
早速の対応ありがとうございました。
吉野 充巨
ねむねむ 様
高い評価を頂きお礼申し上げます。
情報のみの提供になりましたこと残念に思っています。
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この回答の相談
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ねむねむさん (埼玉県/57歳/女性)
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