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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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所得税と社会保険の扶養について

2010/06/09 09:26
(
5.0
)

春の風 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養には二つの扶養の概念があります。
1つは、ご主人の所得税で配偶者控除を適用するものです。
これは、春の風様のパートや給与収入が1年間(1/1~12/31)で103万円以下の際に活用するものです。申請はご主人の年末調整時に行います。
なお、通勤交通費(月に10万円まで)は非課税ですので収入には含まれません。

もう1つは社会保険の扶養者になるもので、こちらの収入は
扶養申請後、1年間の収入130万円未満、1ヶ月当たりの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満、の全ての条件を満たすことが要件です。
申請は、ご主人の会社の総務部門・健康保険組合に申請いたします。
なお、こちらの収入は通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額等が含まれます。
詳しくは下記をご一読ください。


103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/w/c-11207/

給与
社会保険
パート
健康保険
配偶者控除

評価・お礼

春の風 さん

より具体的で、内容理解出来ました。
ありがとうございました。

吉野 充巨

吉野 充巨

高得点を頂き有り難うございました。
少しでもお役に立てましたこと、FPとして喜びです。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養内の金額は

マネー 家計・ライフプラン 2010/06/08 16:48

今年正社員の仕事をやめましたが、再就職先が見つからず、とりあえず時給770円のパートをみつけました。
今まで夫の扶養に入ったことがなく、何時間?いくらまで働いて良いのか分かりません。具体的に教えていただけるとありがたいです。

春の風さん (茨城県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

2つの扶養があります。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/08 17:59

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