対象:家計・ライフプラン
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養があります。
はじめまして、春の風さん。
FP事務所 マネースミスの吉野裕一です。
扶養に関しては、2つの扶養があります。
ひとつは、所得税の扶養で、これは扶養されている方の所得から税額を計算する際に扶養控除が差し引かれて、税額を計算するものです。
こちらの要件は103万円以内です。
もうひとつは健康保険の扶養です。
こちらは、130万円未満の収入までが要件になっています。
この額は収入に対してですので、交通費なども含まれますので注意しましょう。
健康保険は、ひとつの制度に思われていますが、国の管轄のものと企業の管轄のものがあります。
企業のものは、それぞれの健康保険組合で取り決めを行なっているので、ご主人様のお勤め先の健康保険組合に尋ねられると良いでしょうね。
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この回答の相談
今年正社員の仕事をやめましたが、再就職先が見つからず、とりあえず時給770円のパートをみつけました。
今まで夫の扶養に入ったことがなく、何時間?いくらまで働いて良いのか分かりません。具体的に教えていただけるとありがたいです。
春の風さん (茨城県/50歳/女性)
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