お子様達と良好な関係を継続してください。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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お子様達と良好な関係を継続してください。

2010/06/07 18:27
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パスガードさま。

初めまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

親権を変更する事は当事者の同意があったとしても家庭裁判所の審判を経る必要があります。

民法819条は6項で
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
としています。

現監護権者の同意なしに親権・監護権者の変更が認められるためには、現在置かれている子供の監護育成環境を変えるべきほどの、子の福祉・利益にかなった理由が必要になります。

監護親の監護態勢や住居環境、子供に対する愛情や養育意欲の変化。
お子さんの年齢や発育状況、現在の住環境への適応状態、
お子さんの意向や意思などを考慮して判断されることになります。

明確な虐待行為が確認されればそれらを理由・根拠にすることも出来ると思いますが、現在、そこまでの事情が確認が出来ていないとすると、今後のお子様の変化を注意深く見ていくしかないと思います。

お子さんの年齢が高くなれば高くなるほど、親権者の変更に際してお子さんの意向が尊重されるようになると思います。

10歳を超えたお子さんが希望を述べれば尊重される可能性は高いと思いますし、場合によってはきょうだい不分離の原則で下のお子さんの親権変更も併せて認められる可能性もあるかもしれませんが、現状で申し立てても全てうまくいくとはいえないと思います。

元奥様との話し合いで当事者同士の合意のもとに、親権者の変更が出来れば一番のぞましと思いますが、そうならない時には焦らずにお子様と良好な交流関係を継続することが今大切なことだと思います。

このまま、お子様と何でも話し合えるような良好な関係を継続し、日ごろのお母さんの生活状況やお子さんへの監護の状況などを把握し、育児放棄と言える状態や虐待といえるような状態が確認できたときにすぐに行動できるようにしておくことも大切だと思いますし、何かあったときにお子さんがお父さんのところに駆け込める状態を保つことが出来ればお子さんにとっても安心だと思います。

良い方向に進みますよう願っています。

北海道
行政書士
親権

評価・お礼

パスガード さん

早速のお返事ありがとうございます。

やはり、現段階では難しいのですね。

先週から子供達が遊びに来て、私の母が元嫁の方に送っていきましたが、

下の子は帰らないとすごく泣き、一旦、こちらに帰ってきました。

そういうのを見ると、とても可哀想で胸が張り裂けそうです。

私自身、歯がゆさや、腹立たしさもありますが、子供の幸せを考えて、見守って

行きたいと思います。

また何かあれば、相談に乗っていただけるとありがたいです。

ありがとうございました。

小林 政浩

バスガードさま。評価いただきましてありがとうございます。

お子さんが、滞在の延長を望むのであれば出来るだけその希望に答えられるように元奥様に連絡取るなりしてお子さんの希望を叶えてあげたら良いと思います。

お子さんが自らの意思でご自宅での生活を望み、その生活期間が長期になれば、監護実績として認められ、親権あるいは監護権が認められる可能性も高くなると思います。

元奥様と近いうちに話し合われるようですから、お子さんがお母さんの見えないところで、どのような感情を見せているのかも話して、子供にとってどちらの家で住むことが望ましいのかを気づかせてあげたら良いと思います。

最優先は子供の福祉、利益です。

親権の変更を最優先として、それが叶わないとしても監護権者としてお子さんを自分の側で育てられるように、あるいは単に一緒に居られる時間が長くなるように進めたらよいと思います。

良い方向に進みますように。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

子供を引き取り、育てたいのですが

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/07 10:47

とても悩んでいます・・・。アドバイスお願い致します。

昨年3月に協議離婚をしました。公正証書等の書類は作成していません。
子供は長男10歳、長女4歳で元嫁が引き取り、親権も元嫁が持って… [続きを読む]

パスガードさん (大阪府/38歳/男性)

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