負担付贈与に関して
ウエーブさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、財産を分与した人が、財産の分与義務の消滅という経済的利益を収入金額として有償譲渡したことになります。
財産分与という債務の履行のために自己の資産を譲渡して、その資産の価額に相当する額の弁済があったことになります。
つまり、債務の弁済のために財産を処分して、その処分した代金でその弁済に充てたかと比べますと、現物で弁済したか、現金で弁済したかの相違があるだけで債務の消滅という点は変わりません。
現物をもって債務の弁済に充てたため現金収入がなかったとしても、その譲渡によって消滅した債務に相当する額の利益が生じている以上、その所得については譲渡所得として課税しなければ、資産を譲渡して現金で債務の弁済に充てた人とのバランスを欠くことになります。
従って、土地建物等を財産分与した場合には、譲渡所得として所得税が課税され、原則確定申告が必要となります。
この場合、居住用財産の財産分与ですので、離婚後に資産を移転する財産分与の場合は、財産分与を受けた人は財産分与者の親族等には該当しませんので、居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円特別控除)が受けられます。
ローン部分につきましては、課税関係は何もありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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