対象:住宅資金・住宅ローン
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佐嘉田 英樹
不動産コンサルタント
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バリアフリー改修工事を行う家屋の要件
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JHOさん、はじめまして。
不動産コンサルタントの佐嘉田です。
お尋ねの「バリアリフォーム投資型減税」とは、「バリアフリー改修に係る所得税の特別控除」で、「一定の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその念分の所得税から控除」する制度で、平成21年4月1日から平成22年12月31日まで適用できます。
その家屋についての主な要件としては、「(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること」とされ、「バリアフリー改修工事を行った者が自ら所有しかつ居住するものに限られる」となっています。
したがって、JHOさんのケースでは、家屋の所有者がどなたか定かではありませんが、その家屋の所有者が自己資金で改修工事を行い、その方が所得税減税を受けるという形になると思います。
詳しくは、
http://www.mlit.go.jp/common/000112015.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000041057.pdf
などをご参考にされたらいいと思います。
補足
なお、例えばリフォームローン(リフォーム融資(高齢者向け返済特例・耐震耐震改修工事))を住宅金融支援機構などからJHOさんが受け、JHOさんがそのローン残高に応じた所得税減税を受けるという手を使うことも考えられますので、あわせてご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、
http://www.mlit.go.jp/common/000111991.pdf
評価・お礼
JHO さん
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
よくわかりました。ありがとうございました。
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