対象:遺産相続
井手 誠博
行政書士
1
法的には可能です。
2010/06/22 20:38
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行政書士の井手誠博と申します。
ご質問の件ですが、法的には可能です。
ただし、先の先生方がお答えしているように、法定相続人には遺留分があります。
娘様に子供がいない場合、質問者のrmegami様は母親ですので遺留分権利者となります。
また娘様が既婚でご主人もいらっしゃれば、その方々が遺留分権利者となります。
遺言を残すのであれば、公正証書遺言でされた方が無難ではないでしょうか?
自筆証書遺言ですと、相続が争族となるなど、誰かが勝手に書かせたとか、字体が本人のものと違うなど争いが起きることがあります。
いづれにせよ、遺言作成時には専門家の手助けを受けた方がよいと思います。
評価・お礼
rmegami さん
井手様 回答ありがとうございます。 まだ若く、結婚等で状況が変わることもあるので、簡単に書き替えの出来る自筆遺言でよいかなと考えていました・・。公正証書・・検討してみます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
公認会計士・税理士の小倉です
小倉 英明(公認会計士)
2010/06/05 18:30
可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/05 18:44
遺産相続について
新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/21 11:48
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