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対象:遺産相続

井手 誠博

井手 誠博
行政書士

1 good

法的には可能です。

2010/06/22 20:38
(
4.0
)

行政書士の井手誠博と申します。

ご質問の件ですが、法的には可能です。
ただし、先の先生方がお答えしているように、法定相続人には遺留分があります。

娘様に子供がいない場合、質問者のrmegami様は母親ですので遺留分権利者となります。
また娘様が既婚でご主人もいらっしゃれば、その方々が遺留分権利者となります。

遺言を残すのであれば、公正証書遺言でされた方が無難ではないでしょうか?

自筆証書遺言ですと、相続が争族となるなど、誰かが勝手に書かせたとか、字体が本人のものと違うなど争いが起きることがあります。

いづれにせよ、遺言作成時には専門家の手助けを受けた方がよいと思います。

行政書士
公正証書
遺言
相続

評価・お礼

rmegami さん

井手様 回答ありがとうございます。 まだ若く、結婚等で状況が変わることもあるので、簡単に書き替えの出来る自筆遺言でよいかなと考えていました・・。公正証書・・検討してみます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/05 18:09

こんにちは!遺言について色々みていますが・・なかなか奥が深くわかりません!沢山疑問がありますが・・・、わけあって28才の娘が遺言を書きます、その場合母親方の従兄弟の一人にに全て遺贈するとしたいので… [続きを読む]

rmegamiさん (広島県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

公認会計士・税理士の小倉です 小倉 英明(公認会計士) 2010/06/05 18:30
可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/05 18:44
遺産相続について 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/21 11:48

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