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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

遺産相続について

2010/06/21 11:48
(
4.0
)

ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

28歳の娘さんが従兄弟への遺贈は可能です。本人に意思能力があれば可能です。その場合でも他の推定相続人の存在や、特定遺贈(特定の財産を遺贈する)包括遺贈(全ての財産を遺贈する)など多少扱いに差がある事もあり得ます。

遺言書の形式も3種あり、他の相続人の存在など考慮した場合、やはりきちんとした法形式での遺言書の作成が求められます。

一度専門家との協議や、アドバイスも検討してみては如何でしょう。


FPオフィス クローム

 ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

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遺言書
遺言
協議
能力

評価・お礼

rmegami さん

新谷さま 回答ありがとうございます。

新谷 義雄

新谷 義雄

ご評価頂きありがとう御座います。相続の遺言書の書式・扱いなど少しのことで多くのトラブル回避も可能ですので、一番に「財産を残される方の意思」を大切にしてあげて下さい。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/05 18:09

こんにちは!遺言について色々みていますが・・なかなか奥が深くわかりません!沢山疑問がありますが・・・、わけあって28才の娘が遺言を書きます、その場合母親方の従兄弟の一人にに全て遺贈するとしたいので… [続きを読む]

rmegamiさん (広島県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

公認会計士・税理士の小倉です 小倉 英明(公認会計士) 2010/06/05 18:30
可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/05 18:44
法的には可能です。 井手 誠博(行政書士) 2010/06/22 20:38

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