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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。

2010/06/05 18:44
(
4.0
)

rmegami 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の内容について可能性はありますが、実効性は困難かと思います。

遺言書を作成することは、判断能力のある方でしたら可能です。また、資産の全てをお一人に遺贈する遺言書も作成可能です。

ただし、28歳の娘さんの法定相続人のすべてのご理解・納得が必要になります。
分割協議書の作成に皆様が合意していることが必要ですし、
法定相続人には遺留分があり、これを侵された方は減殺請求ができますので、全てを一人にということは争いの原因になります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-10829/

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/


法定相続人は誰が該当するかは下記を参照ください。

相続人になることが出来る方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-12964/

また、遺言書には所定の事項と捺印などが整っていなければ無効になります。従いまして、遺言を公正証書にて作成されることが宜しいかと存じます。

公正証書
遺言書
協議
相続

評価・お礼

rmegami さん

吉野さま 回答有難うございます。だいぶ細かく説明が有りよくわかりました。

吉野 充巨

吉野 充巨

rmegami 様

好評価を頂き有り難うございました。
多少なりともお役に立ちましたこと何よりです。

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この回答の相談

遺産相続について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/05 18:09

こんにちは!遺言について色々みていますが・・なかなか奥が深くわかりません!沢山疑問がありますが・・・、わけあって28才の娘が遺言を書きます、その場合母親方の従兄弟の一人にに全て遺贈するとしたいので… [続きを読む]

rmegamiさん (広島県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

公認会計士・税理士の小倉です 小倉 英明(公認会計士) 2010/06/05 18:30
遺産相続について 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/21 11:48
法的には可能です。 井手 誠博(行政書士) 2010/06/22 20:38

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