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対象:遺産相続

小倉 英明

小倉 英明
公認会計士

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公認会計士・税理士の小倉です

2010/06/05 18:30
(
4.0
)

結論から申し上げますと、娘さんから従兄弟に遺言で全財産遺言することは
可能です。遺言には3種類の方法があり、色々と細かい規制があるので、
専門家に相談して作成されるのがよいかと思われます。
正し、娘さんの法定相続人は、御結婚とか子供さんがおられなければ、
多分お父上とお母上になると思いますが、遺留分という制度があって、全て
財産を従兄弟に譲るとしても、法定相続人には遺留分という権利があり、
遺贈財産の一部を返還してもらえる制度があります。
従って、この遺留分の制度が行使された場合、全ての遺贈財産を従兄弟に
遺贈できなくなるという問題があります。
その遺留分の整理を含めて、もし宜しければ詳しくは私にご相談頂くか、
お近くの弁護士さんにご相談される方がよりよいと思われます。

税理士
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弁護士
遺言
相続

評価・お礼

rmegami さん

小倉さま 早くの回答有難うございます。よくわかりました、色々検討してみます。

小倉 英明

小倉 英明

コメント有難う御座いました。もしよろしければ、相談は、無料ですので下記迄、ご連絡お待ちしております。TEL06-6368-6610

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/05 18:09

こんにちは!遺言について色々みていますが・・なかなか奥が深くわかりません!沢山疑問がありますが・・・、わけあって28才の娘が遺言を書きます、その場合母親方の従兄弟の一人にに全て遺贈するとしたいので… [続きを読む]

rmegamiさん (広島県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/05 18:44
遺産相続について 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/21 11:48
法的には可能です。 井手 誠博(行政書士) 2010/06/22 20:38

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