対象:遺産相続
小倉 英明
公認会計士
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公認会計士・税理士の小倉です
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結論から申し上げますと、娘さんから従兄弟に遺言で全財産遺言することは
可能です。遺言には3種類の方法があり、色々と細かい規制があるので、
専門家に相談して作成されるのがよいかと思われます。
正し、娘さんの法定相続人は、御結婚とか子供さんがおられなければ、
多分お父上とお母上になると思いますが、遺留分という制度があって、全て
財産を従兄弟に譲るとしても、法定相続人には遺留分という権利があり、
遺贈財産の一部を返還してもらえる制度があります。
従って、この遺留分の制度が行使された場合、全ての遺贈財産を従兄弟に
遺贈できなくなるという問題があります。
その遺留分の整理を含めて、もし宜しければ詳しくは私にご相談頂くか、
お近くの弁護士さんにご相談される方がよりよいと思われます。
評価・お礼
rmegami さん
小倉さま 早くの回答有難うございます。よくわかりました、色々検討してみます。
小倉 英明
コメント有難う御座いました。もしよろしければ、相談は、無料ですので下記迄、ご連絡お待ちしております。TEL06-6368-6610
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