対象:借金・債務整理
河野 剛
ファイナンシャルプランナー
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司法書士・弁護士に相談されることをおすすめします
ochaki♪さん、はじめまして
プラスワンホームのの河野剛と申します。
大阪で不動産仲介とファイナンシャルプランニングをしております。
ご相談の内容を拝見しました。
まず亡くなられた義祖父の土地の名義を変更できなければ借換などはできません。
融資の条件である抵当権設定登記に土地の所有者の同意が必要だからです。
義祖父→義父→(義母+夫)という名義変更になればいいのですが、親戚ともめているということですので親戚の相続分を金銭で支払わなければならなくなる可能性があります。
推測ですが親戚の方というのは亡くなられた義父のご兄弟ではないでしょうか。
そのため義母も問題解決を敬遠されているのでは。
いつかは解決しなければいけないことですので法律家(司法書士・弁護士等)に相談してみることをおすすめします。
相続の結果によって借換等ができるかどうかが大きく変わりますので、相続問題が解決するまで残念ながら現状の返済を継続するしかないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
1997年に義祖父名義の土地に夫(当時27歳)と義父で二世帯住宅を建てました。
ローンは2か所から 2530万(2.775% 30年固定)、
2270万+700万(3.3%、3.6% 30年固定)
2000… [続きを読む]
ochaki♪さん (東京都/37歳/女性)
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