対象:遺産相続
中山 隆太郎
税理士
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遺産分割協議と調停手続きについて
ドリアン二世様
税理士の中山です。
遺産分割ですが、法定相続分は
お母様が1/2、お子様2人が残り1/2の半分、つまり全体の1/4となります。
妹様は1/3と勘違いはなさっていないでしょうか?
妹様が1/4(法定相続分)、残りをドリアン2世様とお母様で分割することは可能です。
この場合は一般的には相続人での話し合い、つまり遺産分割協議になります。
遺産が金銭だけなら良いですが、不動産などがある場合、
法定相続分で分割すると、それは共有持分となりますので
将来売却などをお考えだともめる原因になるかもしれません。
仮に遺産分割協議がまとまらない場合は、
家庭裁判所の遺産分割の調停となります。
調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが
他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、
必要に応じて資料等を提出してもらったり、
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が
遺産に属する物又は権利の種類及び性質・各相続人の年齢・職業
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。
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この回答の相談
父が亡くなりましたが、遺言書が無かったので、母と子供二人(長男の私、長女の妹)の法定相続人三人で遺産分割協議をすることとなりました。
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ドリアン二世さん (富山県/60歳/男性)
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