対象:夫婦問題
別れるように助言してあげてください。
抹茶ロールさま。初めまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、不倫はそれだけで裁判でも離婚原因となるものです。
最高裁においても、「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者の夫または妻の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。」としています。(最高裁判昭和54、3、30、民集33・2・303)
従いまして、相手方奥様が十分な証拠を持って裁判をした場合、お友達は慰謝料を支払うべき判決を受けることになろうかと思います。
彼が夫婦の状況をどのようにお友達に説明しているのか承知しませんが、今の関係を継続することは一つの夫婦、お子さんがあればお子さんを含めたひとつの家族の破綻にお友達が加担していることになります。
お友達は、少々舞い上がっていて今冷静な判断が出来ない状況にあるかもしれません。
ぜひ、お友達が今行なっていることの重大さをお友達に告げて身を引くように進言してあげてください。
その上で、謝罪すべきところは謝罪して解決を図ってください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
友人が奥さんのいる人を好きなってしまい不倫関係になったことが奥さんにばれてしまいました。このまま関係を続けた場合友人は奥さんから慰謝料の請求をされるかもしれないと聞きましたが、もしされた場合それを絶対に支払わなければならないのですか?
抹茶ロールさん (熊本県/48歳/女性)
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