対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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今林 浩一郎
行政書士
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プライバシー権の侵害
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まず、刑法134条の秘密漏示罪では「医師、薬剤師」は対象とされていますが、「看護師」は対象とされていませんので、同罪は成立しません。
しかしながら、保健師助産師看護師法第42条の2は「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする」と規定しており、同法違反者は同法44条の3の1項で6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。ただし、同罪は同2項で親告罪となっており、告訴がなければ検察官は被疑者を起訴できません。もし貴女が同看護師を刑事事件として立件したいのであれば、貴女は同看護師を検察官又は司法警察員に告訴できます(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/4133138.html参照)。
次に、民事上はプライバシー権の侵害(憲法13条)による不法行為となり、慰謝料を請求することができます(民法710条)。従来の判例はプライバシー権を「私生活をみだりに公開されない権利」と定義し、最近の通説はプライバシー権を「どの程度自己に関する情報を公開するかを自己決定する権利」と定義し自己情報コントロール権と解する傾向があります。看護師が患者の私生活に関する情報を漏洩すれば、プライバシー権の侵害となり得ます。
評価・お礼
ぴかル さん
回答して頂きましてありがとうございます。
告訴するのは難しそうですね。
ただ素人の私が注意をしてもこの看護師は反省などする人とは思えません。
法的に裁くのがベストだと思っています。
プライバシー権の侵害で訴えるだけでも、十分だと思います。
私も納得できます。
訴える際に、その噂話を直接聞いた人の証言は必要なのでしょうか?
その看護師から私の耳に入るまでの間に入った方たちには迷惑がかかりますでしょか?
私が訴える方向だと伝えたら、名前だけは出さないで欲しいとお願いされました。
(噂話を私の所まで流してくれた友人に)
今林 浩一郎
お役に立てれば幸いです。ある程度のご迷惑はかけると思いますが、関係者にはお願いするしかありません。いきなり証言ということではなく、まずは事件に関して証言できる方の事件に関する陳述書を整えることで十分です(どうしても関係者の承諾が得られなければ、まずは匿名の陳述書で相手に認めさせることを試みてもいいと思います)。それから、訴訟に及ぶ前に簡易裁判所に調停を申立てたらよいと考えます。調停の場では相手に告訴に及ぶ可能性があることを示唆して、相手から謝罪文及び慰謝料の支払を要求することが効果的です。もし調停の場で相手が貴女の要求を呑まなければ、民事訴訟に移行することもできます。
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昨年離婚しました。
小学生の子供二人を養育しています。
離婚を期に姓が変わりました。
子供達は学校の配慮で元夫の姓を名乗っています。
私も職場以外では元夫の姓を名乗ってい… [続きを読む]
ぴかルさん (北海道/41歳/女性)
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