対象:借金・債務整理
高橋 恭司
弁護士
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可能性はありますが、ご主人次第です。
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弁護士の高橋です。
1 ご主人がとる方法は、ご主人の実父が遺言を残していたかによって異なります。
(1)遺言がない場合
不動産や預金等、処分されていない(ご主人の同意がないため処分できなかった)財産があるでしょうから、これを遺産分割協議を行って取得します。
(2)遺言がある場合
ご主人は何ももらっていないということなので、仮に、遺言にご主人が相続すべき財産が何も記載されていなかったとしても、遺留分として法定相続分の半分に相当する財産を取得できます。ただ、気になるのは、「実際彼女が主人に電話を入れたのですが」というくだりです。遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなければならないので、この電話の際に、どのような会話がなされたか、この電話がいつあったかによって、遺留分減殺請求権が行使できなくなっているかもしれません。
2 いずれにせよ、遺産分割協議も遺留分減殺請求権の行使もご主人自身が行わなければいけないものです(弁護士に処理を依頼するとしても、依頼はご主人自身が行うことが必要です)。遺留分減殺請求権の期間制限の問題もありますので、早めにご主人を説得してください。
評価・お礼
rockchick さん
どうもありがとうございました。後妻さんが電話をした件ですが、主人は何も話さずに叩き切ったので、何も知らない状態ですので、遺留分減殺請求権はまだあると思います。何れにしろ思ったより難しそうですが、頑張ってみます。
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