対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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生前贈与の特例について
はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
生前贈与の場合は、相続時精算課税制度を利用することになります。
住宅取得のための贈与とは、住宅資金の贈与にのみに限定されるため、また違う
扱いのものです。
相続精算課税制度を一旦選択されると、その贈与者からの将来の贈与に関しては、
暦年課税といわれる非課税枠110万円の基礎控除は二度と利用できなくなります
からご注意ください。
両者の違いをまとめたコラムがありますのでご参考にご覧ください。
⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html
売買に関しては、ご質問のとおり市場価格(相場価格)より安価であれば差額分が
贈与とみなされるとされています。ただし、最近の裁判例では少しニュアンスが変
わってきているようです。
贈与に係る民法上と税法上の違いについてまとめたコラムがありますのでご興味が
あればご参考にしてください。知っておいていただくと良いものだと思います。
⇒http://eye-plus.verse.jp/zouyozei-minpou.html
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この回答の相談
現在、親名義の土地、建物に住んでいます。親は別に持っている家で暮らしています。
兄弟もいるので、出来れば、親が健在のうちに、今の家を生前贈与してもらうか、買い取りたいと思っています。
住宅購… [続きを読む]
waonさん (北海道/50歳/女性)
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