対象:遺産相続
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親の土地の売買の件
waonさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅購入のための生前贈与は、非課税になる制度がある...』につきまして、どのような場合でも非課税になるという訳ではありません。
あくまでも税法で定める一定の要件を満たした場合となりますので、ご両親の土地を生前贈与の場合に非課税というのは難しいと思われます。
また、類似した制度として相続時精算課税制度という制度がありますが、その制度を利用した場合、親から土地などを今のうちに取得して有効に活用してもらい、課税は相続が発生した後からでいいですよ。という制度のため、あくまでも課税の繰り延べということで理解しておいた方がよろしいと考えます。
『市場価格よりも安く売買した場合、みなし贈与になってしまいますか?』につきまして、おそらく見なし課税の対象になってしまうものと思われます。
尚、ファイナンシャル・プランナーは税金にかんしては決して専門家ではありませんので、詳細につきましては、税理士さんか最寄りの税務署で必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
現在、親名義の土地、建物に住んでいます。親は別に持っている家で暮らしています。
兄弟もいるので、出来れば、親が健在のうちに、今の家を生前贈与してもらうか、買い取りたいと思っています。
住宅購… [続きを読む]
waonさん (北海道/50歳/女性)
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