ご回答いたします - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

舛田 義行

舛田 義行
税理士

- good

ご回答いたします

2010/06/02 20:33
(
5.0
)

MCS税理士法人立川事務所の税理士舛田です。
以下のご回答いたします。
1.まず市民税について、今年3月まで給与所得者として特別徴収で納めていましたが、結婚退職し私(配偶者)の扶養に入っても、4月以降の市民税を普通徴収にて納めなければならないのでしょうか?⇒住民税を特別徴収されている場合には6月1日から12月31日までに退職した時には原則(本人の申し出がない場合)普通徴収に切り替わりご自身で納付してゆくことになります。また翌年1月1日から4月30日までの間に退職された場合には強制的に最終給与もしくは退職金から残りの住民税を一括徴収されます。(給与等から引ききれなかった場合には普通徴収になります。)。ということで退職時に残りの期間の住民税を一括徴収されているはずですから一度以前お勤めの会社にご確認してみてはいかがでしょうか?会社の方で一括徴収していない可能性もありますが。
2.因みに、結婚退職と同時に県外に転居したにもかかわらず前住所の市から納税通知書が届きました。納税通知書には詳しい説明が無く、しかも記載された「年税額」が「何月からの税額?」なのか記載が無く、特別徴収で納めた税額がちゃんと差し引かれているのか疑問です。(ぼったくりはないと思いますが・・・)⇒住民税は1月1日から12月31日までの所得に対して翌年に課税されます。また課税される年の1月1日現在の住民登録されていた市町村です。住所変更をしても納税先は変わりません。
3.次に、所得税ですが、妻の今年度所得については確定申告(年末調整)で所得税を還付できるのでしょうか?または、私の配偶者控除にて申告し年末調整されるものなのでしょうか?因みに、妻の今年度所得は給与所得907,057円(1月~3月)と退職金1,584,100円です。⇒年末調整は原則としてその年の最後の給与を支払う際に行うこととなっており、年の中途で退職した人の年末調整はできないこととなっています。(例外はありますが)。よって退職した年の翌年に確定申告(還付申告)にて還付を受けることになります。またあくまで奥様の所得ですのでご主人の年末調整に奥様所得を合算することはありません。ただしその年の奥様の給与収入が103万円以下であればご主人の方で配偶者控除を年末調整時に受けられます。

税理士
年末調整
所得税
確定申告

評価・お礼

サムライ39 さん

ありがとうございました。市民税については、最終(3月)の給与で3カ月分の住民税が引かれており、これが今年度4・5月分の一括徴収であり、また、市役所から通知のあった税額は本来今年6月~翌年5月まで特別徴収される予定だった前年度の市民税(普通徴収)ということでよろしいでしょうか?所得税については、給与収入が今年度103万円以下であれば扶養対象ということですが、退職金が退職控除額480万円(=40万円×勤続年数12年)より少ないため今回この給与収入に加えず、給与収入907千円≦103万円ということで、配偶者控除を年末調整で受けられるということでよろしいでしょうか?

舛田 義行

舛田 義行

ご評価いただきありがとうございました。おっしゃる通り本年に市役所から来た住民税の通知は今年6月から来年5月までの分だと思われます。住民税はその年の1月から12月までの所得に対する税額を翌年に課税されるため奥様が平成21年6月から平成22年5月まで給与から控除された分というのは平成20年分になり、平成22年から平成23年5月まで4期分納(普通徴収)するのは平成21年分になります。
退職金についてですが退職所得の計算はご記入いただきました通り控除額が勤続年数20年までは年40万円×勤続年数になり12年であれば480万円となり退職金額の1,584,100円は所得としては0円となりますのでご主人様の方で奥様を配偶者控除の対象として考える時の奥様の収入は給与収入のみとなります。

(現在のポイント:6pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

今年3月末に結婚退職した妻の市民税と所得税について質問します。
まず市民税について、今年3月まで給与所得者として特別徴収で納めていましたが、結婚退職し私(配偶者)の扶養に入って… [続きを読む]

サムライ39さん (愛知県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

住民税は前年分にかかる税金です 宮原 裕一(税理士) 2010/06/02 20:26

このQ&Aに類似したQ&A

医療費控除と配偶者控除について megmegさん  2008-02-18 04:08 回答1件
年末調整・確定申告について教えてください。 ことこさん  2008-09-08 20:39 回答1件
年末調整について教えてください。 ことこさん  2008-10-30 23:33 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件