対象:不動産売買
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解約できるはずです
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やなぎさーわ様、初めましてタカラシンコーの佛坂です。
建築条件付売地として購入されたようですが、売主と請負者は一緒なのでしょうか?
要件を満たしていない上に、土地決済が済んでいるのであれば自由意志で請負契約を解約することは可能と思われます。
請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ては如何でしょうか?
先方から不法行為で争うことを申し立てられても対抗要件が成立すると思われます。
広告は、保管されることをおすすめいたします。
経験上、可能ではないでしょうか・・・相手の工務店と不動産会社の姿勢によっては広告が決め手になると思います。
良い家を建築されるようにお祈り申し上げます。
評価・お礼
やなぎさーわ さん
さっそくご回答ありがとうございます。ちらし広告は保管してありますので、請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ようと思います。
佛坂 好信
やなぎさーわ様、評価をいただきまして誠にありがとうございます。
土地の売主と建物の請負者は、別とのことと、土地の売主は宅建業者ではないとのこと。さらに仲介に入ってる不動産会社が、宅建業者とのこと。
この内容からいくと不動産のプロが、一般ユーザーを守る立場であることからみると非常に内容が悪いような状況のようです。
仲介責任が厳しく問われる部分だと思います。非常に悲しいことです。
斡旋を受けた建築業者が第三者と言える立場ではないと思われますので、仲介業者に賠償責任があると思います。
そこを見分けてご対応されると良いと思います。
購入した土地を有効に活用するSTEPには、時間がかかると思いますがご努力ください。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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不動産のことで無知で大変はずかしいのですが・・
物件のちらしやWEBサイトで見た時、建築条件付きということだったので、てっきり建築条件付きだと思いつつ、土地の契約をして、不動産会社… [続きを読む]
やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)
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