対象:遺産相続
公証役場に直接問い合わせると良いでしょう。
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motaさま、はじめまして。
ご相談についてですが、お母様に公正証書による遺言書を作成してもらうのがよろしいと思います。
公正証書による遺言書の作成費用は、直接役場に作成を依頼するのであればご想像しているような高額なものにはなりません。
先に書かれているように、基本的な作成報酬である2万8千円に謄本代金などが数千円掛かる程度です。
行政書士や弁護士などに遺言書の原案作成や公証役場との連絡などを依頼すると、事務所によっては数十万の費用になるかもしれませんが、公証役場は一般の方が直接問い合わせても相談にも対応してくれますし、当然公正証書の作成にも対応してくれます。
今回の遺言書の作成内容は相続人の一人に財産を遺したいと言う意向のようですから、内容としてはそれほど難易度の高いものではありませんから、直接お母さんなりmotaさんが最寄の役場に電話ででも問い合わせて進めて行けば遺言書の作成まで出来ると思います。
デメリットについて述べるなら、先の回答にあるように、お父様が遺留分を主張した場合には遺言書があっても遺留分についてはお父様の権利が保証されると言う事です。
それでも遺言書があったほうが、お母さんの意向を示すことが出来ると思いますので、公正証書による遺言書を作成しておいたほうがいいと思います。
公正証書で無い私製の遺言書の場合、開封しないで家庭裁判所に持ち込み検認の手続きが必要になります。
「全財産を子motaに相続させる」として遺言書を残してもらえば、相続人全員の同意や戸籍がなくても、あなたの印鑑だけで相続財産である預貯金の解約も手続きできます。
その点でも公正証書にしておいたほうが後の手続きが簡略化できると思います。
お母様と相談のうえ、一度最寄の公証役場に電話ででも問合せすることをお勧めします。
評価・お礼
mota さん
良く分かる説明を有難うございました。また、お礼の返信が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
お教え頂いた、"「全財産を子motaに相続させる」として遺言書を残してもらえば、相続人全員の同意や戸籍がなくても、あなたの印鑑だけで相続財産である預貯金の解約も手続きできます。" は、なるほど、と思いました。母が亡くなってから、やっておけばよかった、と思うよりは、母がまだ歩ける今のうちに相談に行ってみようと思います。
また不明点出てまいりましたら、ご教授を宜しく御願い申し上げます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えて… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/39歳/女性)
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