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対象:遺産相続

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

6 good

相続の件

2010/06/02 21:29
(
5.0
)

motaさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『父が相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか?』につきまして、相続に関してはファイナンシャル・プランナーは専門家と言い難いので参考程度に留めてください。

お母さんの遺産として、現金800万円をmotaさんだけが相続する場合、お父さんがそのことを承知してもらえるならば、特に書面など作成しなくても大丈夫だと思われます。

しかし、相続が発生した場合、相続人に対して最低限の相続財産として、法的にも遺留分を受け取れることになっていますので、例えば、お母さんが現金800万円を全てmotaさんに相続させたいという希望があっても、もう1人の相続人であるお父さんが相続できる権利を主張した場合、法定相続分のさらに二分の一は法的に相続する権利があります。

よって、この場合、現金800万円の1/2×1/2として、1/4はお父さんにも相続する権利が残ってしまうことになります。

この点も考慮したうえで、具体的にどのようにするのかを決定していってください。

以上、多少なりともご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

法的
相続放棄
遺産
権利
相続

評価・お礼

mota さん

ご教授を有難うございます。また、当初、お返事を頂きました画面がパソコン上で拝見できず、お礼のメールが遅くなり申し訳御座いません。大変参考になりました。また不明点出てまいりましたら宜しく御願い致します。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

motaさんへ

お返事をいただきありがとうございます。

また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

相続についてご教授を御願い致します。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 17:06

家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えて… [続きを読む]

motaさん (兵庫県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

お父様が納得されているかで、対応が違ってきます 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 18:26
公証役場に直接問い合わせると良いでしょう。 小林 政浩(行政書士) 2010/06/03 00:22
手続き等のご紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 17:32
相続時の留意点 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 17:58

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