対象:遺産相続
お父様が納得されているかで、対応が違ってきます
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
お父様が納得されているのであれば、遺産分割協議書を作成し、
ご本人が全て相続する旨を書いておき、
お父様とご本人が署名捺印すれば問題ありません。
しかし、納得なされていない場合は800万円の財産のみとした場合
法的には2人で400万円を分け合う形になります。
仮に遺言書を作成して、ご本人に全て相続させると書いたとしても
遺留分という制度があり、この場合はお父様に200万円、
受け取る権利が発生します。(お父様の側からの減殺請求が必要です)
そういう意味では、前の方の回答にもあるように、200万円は
仕方ないと考えておいた方が、争続にならなくて済みます。
それと「預かり口座」は、あくまでお母様の口座から出金できなくなる
ための対策です。
お金を預かっているから贈与税がかからないという意味です。
手元流動性があまりないようでしたら、作っておいても
よろしいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼
mota さん
よく判るご説明を有難うございます。遺産分割協議書も何も行わない場合、父と私で間違いなく折半しているという証拠を税務署?などに提出する必要は有るのかなあ?など、まだまだ不明点が湧き出してきそうです。自身で調べてみてまた不明点出て参りましたらご教授を宜しく御願い致します。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
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この回答の相談
家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えて… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/39歳/女性)
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