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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

6 good

手続き等のご紹介

2010/06/02 17:32
(
5.0
)

mota 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

一般的には、相続人全員(後津門の内容ではお父様)が合意・納得されるのであれば、相続放棄をせず遺産分割協議書の作成で済みます。

もしご心配であれば、お母様が公正証書遺言を作成されることも考えられます。
そのようなことは無いとは思いますが、お父様から遺留分減殺請求があれば、必ずmota様が100%相続できるという保証にはなりません。
ただ、お母様の意思を確認でき、お父様の納得が得られる方法とは思います。

公証役場の国が定めた公正証書作成手数料は、遺言書の作成で800万円の場合には17,000円+11,000円です。但し証人がお二人必要です。もし居ない場合には公証人にご相談ください(別途費用が掛かります)。

http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04

遺留分については下記を参照ください。

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/

費用
遺産
遺言書
遺言
協議

評価・お礼

mota さん

ご教授有難うございました。また不明点出て参りましたら、宜しく御願い致します。

吉野 充巨

吉野 充巨

高評価を頂き有り難うございました。

少しでもお役に立てましたこと、回答者としての喜びです。
これからも様々悩みについて、ご質問ください。

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この回答の相談

相続についてご教授を御願い致します。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 17:06

家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えて… [続きを読む]

motaさん (兵庫県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

お父様が納得されているかで、対応が違ってきます 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 18:26
公証役場に直接問い合わせると良いでしょう。 小林 政浩(行政書士) 2010/06/03 00:22
相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 21:29
相続時の留意点 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 17:58

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