中山 隆太郎
税理士
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お答えいたします。
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astraia様
税理士の中山です。
まず「扶養控除等申告書」を2箇所に出している可能性があるので、その確認からはじめましょう。
扶養控除等申告書は2箇所へ提出する事はできませんので、副業の会社へ申告書の返還(または破棄してもらう等)を申請するのが良いでしょう。
そして今後は乙欄で徴収してもらうようにします。
また適用月ですが、本来は副業分に関しては就業月(3月分)から乙欄になります。
ちなみに会社は源泉徴収義務者として、適正な所得税を徴収しなければならなかったのですが、今回は扶養控除等の申告書が2箇所提出されていた等により、本来の源泉徴収がされていません。
よって将来税務調査などで指摘されれば、会社が源泉徴収義務違反(不納付加算税)の対象となる可能性があります。
実際問題として金額が少ない場合は加算税はかかりません。
ですので、今後は乙欄で徴収するとして、以前の分をどうするか会社の方と相談するのが良いかと思います。
評価・お礼
astraia さん
早速、分かりやすい回答いただきありがとうございます。
副業先に申告書の返還をしてもらい乙欄でお願いするようにいたします。
以前分の徴収は会社と相談するしかないようですね。
それでも、確定申告で一気に徴収されなくてよさそうなので、ほっとしました。
本当に助かりました!
重ねてお礼もうしあげます。
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この回答の相談
とっても複雑でわからなくなり困っています。
現在、副業しています。
メインの仕事は今まで5年間の派遣の仕事でしたが、今年2月で期間満了で終了いたしました。
そして、やっと仕事… [続きを読む]
astraiaさん (宮城県/38歳/女性)
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