実際の負担と異なるとマズイです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

宮原 裕一

宮原 裕一
税理士

4 good

実際の負担と異なるとマズイです

2010/06/02 00:05
(
5.0
)

こんにちは。弥生マイスター税理士の宮原です。

ご主人のローンが単独債務という前提で回答いたします。

1.共有持分登記は必要ですか。

実際の負担と異なる持分割合で登記されると、贈与税の問題が生じます。
例えば全部をご主人名義としてしまうと、奥さまが手当てした800万円は
ご主人へ贈与したこととなり、贈与税が150万ほどかかります。
ご主人持分35分の27、奥さま持分35分の8で登記します。

2.住宅ローン減税は夫の持分だけ適用となりますか。

当然ながら、ご主人が返済しているのですから、購入対価のうち
ご主人の持分である2700万円を対象に、ご主人の借入残高につき
ご主人が住宅ローン控除を受けることとなります。

もし共働きなどで各自の単独債務や連帯債務での住宅ローンをお考えでしたら、
やはりその登記持分によって負担割合が定まってきます。
この場合はそれぞれの負担割合で各人がローン控除を受けられますが、
後々共働きでなくなったなどで所有者と負担者が変わってしまうと
また贈与の問題がありますからご留意ください。

税理士
贈与税
名義
住宅ローン控除

評価・お礼

run7riot さん

早速ご回答頂き有難うございます。
追加でもう一点ご回答頂ければありがたいです。

>当然ながら、ご主人が返済しているのですから、購入対価のうち
>ご主人の持分である2700万円を対象に、ご主人の借入残高につき
>ご主人が住宅ローン控除を受けることとなります。

これは、借入額全額に対してという意味ですか(例:債務者が夫単独として、適用初年度ローン残高1900万円×1%)。登記上の所有権割合(持分)は関係ないということだと思うのですが、念のため教えてください。よろしくお願いします。

宮原 裕一

宮原 裕一

評価をいただきましてありがとうございます。

追加の回答となります。

その不動産が100%自己の居住用である前提です。
ご主人の持分に相当する金額が2700万円となりますので、
常に 2700万円>ローン残高 となります。
結果としてローン残高全額が控除額の計算対象となります。
1900万円であれば、その1%が控除額となります。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

分譲住宅の購入を検討しています。仮に費用総額3500万円で、夫名義住宅ローン2000万円、夫自己資金700万円、妻自己資金800万円で資金手当する場合、1.共有持分登記は必要ですか。
2.住宅ローン減税は夫の持分だけ適用となりますか。
以上、よろしくお願いします。

run7riotさん (茨城県/38歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
贈与税がかからないようにするには? 赤ヘルさん  2012-12-12 22:21 回答1件
連帯債務の住宅ローンを単独にする場合の贈与税 poppoppoさん  2012-10-11 19:49 回答1件
義父からの住宅資金援助分の扱い ひできんさん  2009-05-17 12:03 回答1件
登記の持分の比率と住宅ローンが土地・建物で違う dojikochanさん  2009-05-13 10:36 回答1件