対象:労働問題・仕事の法律
今林 浩一郎
行政書士
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労働基準法違反
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会社の業務減で自宅待機している場合に支払われる60%の給与は休業補償(労働基準法76条1項)の性質を有すると解されます。したがって、緊急業務で働いた場合には休業補償ではなく通常賃金を支払う義務があります。そこで、勤務がなかったことにすれば、休業補償と通常賃金の差額を支払わないことになりますから、賃金不払いとなり、労働基準法に違反します(同法24条・120条1号)。また、会社は労賃台帳を調整し、台帳に労働時間数を記入しなければなりませんから、実際に働いた労働時間を記入しないことは労働基準法違反になります(同法108条・同施行規則54条・120条1号)。
補足
失礼しました。療養による休業と勘違いしました(労働基準法75条)。適用条項は同法26条が正しいです。ただし、私見では、会社側が同日就業拒否している訳ではなく実際に貴方は1日就労している以上、休業扱いではなく会社側に通常賃金を支払う義務が生じると考えます。
評価・お礼
mew_mew さん
早速のご回答、ありがとうございます。
この場合は会社側の労働基準法違反ということでいいのでしょうか?
それとも私の方も労働基準法違反ということでしょうか?
もし次回また同様の依頼があった場合には、私としてはどうすべきなのでしょうか?
今林 浩一郎
お役に立てれば幸いです。労働基準法は労働者の権利を保護するための法律であるので、労働者であるあなたが心配されるには及びません。勿論、会社側の労働基準法違反です。今後も同様の事態が続くようであれば、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
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この回答の相談
自宅待機中のシステムエンジニアです。週に2日研修ということで出社しています。
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mew_mewさん (東京都/43歳/女性)
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