対象:労働問題・仕事の法律
退職時の有給残は 買上げも認められています。
JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
年次有給休暇は労働者の権利ですので、
従業員から有給取得の申し出を受けた際に
事業主が拒否することはできません(時季変更は可能です)。
有給の買上げを予約することは禁止されていますが、
退職等の理由で有給が消滅してしまうような場合には、
有給の残日数に応じて調整的に賃金精算することは
買上げ予約にはあたらず、認められています。
ただし、事業主に買上げ義務まではありませんので、
ご相談者様と事業主との交渉になります。
事業主が有給を買上げてくれない場合には、
有給を消化した上で退職するしかありませんが、
この場合にはご相談者様の希望通りに有給取得が可能になります。
(事業主は時季変更できません。)
有給の請求はご相談者様の当然の権利ですが、
「有給をすべて使って退職したい」ご希望は、
できるだけ早めにお伝えになられた方が先方にもご迷惑をお掛けすることなく
スムーズかと思います(もちろん相手にもよりますが)。
次の新しいスタートのためにも気持ちの良い退職になりますように。
ご参考まで。
補足
有給は、労働義務がない日については請求できません。
シフト発表(=労働義務日の決定)があってはじめて請求可能になりますので
事業主から念押しされている有給の取得方法は、
労基法に則った正しい運用方法ですね。
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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この回答の相談
現在、シフト制の勤務の職場でパートとして働いています。
シフトは毎月、20日頃~25日頃に来月のシフト表が作成され経営者より手渡されます。
有給休暇取得の手順としては、シフトが出来上が… [続きを読む]
itsuyonsanさん (北海道/35歳/女性)
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