対象:労働問題・仕事の法律
今林 浩一郎
行政書士
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退職時まで有給休暇を使える
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まず、有給休暇は退職以前に使い切らなければなりません。また、シフト勤務のない日に有給休暇を取ることはできないと考えます。そこで、退職以前にシフト勤務日を指定して有給休暇を取るしか方法はないと思います。
評価・お礼
itsuyonsan さん
早速のご回答ありがとうございます。
回答の内容を読む限り、もし会社側が勤務日指定での有給使用を拒否した場合は
既に決まっている勤務日に有給を使う形で、退職するという事になるという理解でよろしいでしょうか。
例えば、月初めに「来月いっぱいで退職します。今月は引継ぎのために勤務して、来月は残りの有給を使わせてもらいます。」と申し出た場合に、会社が来月のシフトが決まってないことを理由に有給の使用を拒否してきたら
「では、今月の勤務日を全て有給にして、退職します。」(事実上、次の勤務日からは会社にはでない)
ということも、最悪の事態として準備していなくてはいけないという事でしょうか。
今林 浩一郎
既に決まっている日程で有給休暇を取ることは可能であると考えます。もっとも、就業規則で「有給休暇を取る場合には・・・日前に申請すること」等の規定があると思いますから、就業規則の制限は受けると思います。参考にしていただければ幸いです。
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この回答の相談
現在、シフト制の勤務の職場でパートとして働いています。
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itsuyonsanさん (北海道/35歳/女性)
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