対象:離婚問題
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回答数: 1件
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今林 浩一郎
行政書士
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原則的に夫が保証人
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在留に必要な手続は「結婚ビザ」の更新ではなく在留期間更新申請です。在留期限の2か月前から在留期間更新申請は地方入国管理局で受け付けています。離婚協議中でも実際に離婚するまでは未だ配偶者なのですから、夫に頼んで離婚協議継続中は保証人になってもらい、在留期間を更新することをお勧めします。もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバーステイすると、最低5年間は再入国できません)。
評価・お礼
エムユー さん
今林様
ご回答ありがとあございます。
>もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバー
>ステイすると、最低5年間は再入国できません)。
とても参考になりました。
今林 浩一郎
私の意見を参考にしてくださり、ありがとうございました。すべてが良い方向に進むようにお祈りしています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫・日本人、妻・タイ人、日本で同居中の夫婦です。
現在離婚協議中です。
未解決のまま1年の結婚ビザが切れた場合、本来なら夫が保証人となり更新すると思います。
しかし、離婚し… [続きを読む]
エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)
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