対象:離婚問題
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柴崎 角人
行政書士
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身元保証人となる義務はありません。
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エムユー様、昨日のお話の続きと考えてよろしいでしょうか。
行政書士の柴崎です。
身元保証人に関しては、もちろん拒否することは可能です。
この場合、奥様は現在離婚協議中のため、ということで「理由書」という
書類を別途作成し、入国管理局で更新申請をする際に提出することになります。
そこで、なぜ夫であるエムユー様が身元保証人とならないのか、ということを
上申することになります。
この申請で、許可が下りればオーバーステイにはなりませんが、
今回のケースですと、前回のご質問内容などから推測するに奥様が
日本に滞在する理由に乏しいような気がしますので、厳しい状況
と思われます。
この場合、在留期限後でも、所定の出国準備手続きを取ることで、ある程度
滞在期間を延長することができる場合もありますが、その期間は
入国管理局の判断となります。
また、離婚の話し合いですが、奥様が日本の弁護士などに依頼し
手続きをすすめていくのであれば、奥様がタイに帰っても、代理人である
弁護士が手続きできますが、本人が手続きをするのであれば、やはり
海外に当事者がいるのは、やりとりに莫大な労力と費用をかけることに
なると思います。
奥様が日本にいる間に決着させることが得策かもしれません。
評価・お礼
エムユー さん
柴崎様
親身にご対応いただき重ね重ね御礼申し上げます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫・日本人、妻・タイ人、日本で同居中の夫婦です。
現在離婚協議中です。
未解決のまま1年の結婚ビザが切れた場合、本来なら夫が保証人となり更新すると思います。
しかし、離婚し… [続きを読む]
エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)
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